これから退職を迎える方のなかには、失業保険と年金を両方受給できるかどうか気になっている方は多いでしょう。
結論を言うと、失業保険と年金を同時にもらうことは可能です。
ただし、受給には一定の条件があり、満たしている必要があります。
この記事では、失業保険と年金を同時にもらう方法や条件、受け取る際の注意点を詳しく解説します。
手続きの流れや相談先についてもご紹介していますので、参考にしてください。
あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
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| 月収30万円 | 約20万円 |
| 月収40万円 | 約26万円 |
| 月収50万円 | 約33万円 |
| 月収60万円 | 約40万円 |
| 月収70万円 | 約46万円 |
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そもそも失業保険・年金とは?
失業保険と年金は、制度の目的が異なります。
それぞれの制度について、基本的な情報を知ることは、正しく受給するためにも必要です。
失業保険|再就職を支援する給付制度
この制度は、失業した労働者の生活を支え、再就職を促進することを目的としています。
退職した後の生活面を一定期間サポートし、1日でも早く再就職できるように手当が給付されます。ただし、一定の条件を満たす必要があるので、注意しましょう。
基本手当を受け取るには、原則として離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが必要です。倒産や解雇などで離職した特定受給資格者と、期間の定めのある労働契約が更新されなかった特定理由離職者は、離職日以前1年間に通算6か月以上で足ります。
1日あたりに受け取れる額は離職前6か月の賃金から計算され、60歳以上65歳未満の方は基本手当日額の上限が7,830円です(令和8年8月1日以降。この額は毎年8月1日に改定されます)。
(出典:基本手当について|ハローワークインターネットサービス)

年金|65歳以上の方に支給されるお金
主に65歳以上の方を対象に、これまでの保険料納付実績に基づいて支給されます。
大きく分けて、国民年金と厚生年金の2種類があり、加入期間や賃金に応じて受給金額が決まります。
老齢基礎年金・老齢厚生年金はどちらも原則65歳から受け取ります。ただし厚生年金には特別支給の老齢厚生年金という制度があり、生年月日と性別に応じて60〜64歳のうちから受け取れる方がいます。
失業保険との調整で問題になるのは、この65歳になるまでの老齢年金です。65歳以上で受け取る老齢年金とは扱いが違うため、自分が65歳前なのか65歳以降なのかで結論が変わります。
年金受給に関係がある3つの失業保険
年金受給に関係がある失業保険には、以下の3つの種類があります。
それぞれ詳しく解説します。
| 制度 | 対象になる方 | 支給のされ方 | 65歳になるまでの年金との関係 |
|---|---|---|---|
| 基本手当 | 65歳未満で退職し、求職活動をしている方 | 所定給付日数に応じて分割で支給 | 受けている間は年金が全額支給停止 |
| 高年齢求職者給付金 | 65歳以上で退職し、求職活動をしている方 | 一時金(30日分または50日分) | 調整の対象外。老齢年金と同時に受け取れる |
| 高年齢雇用継続給付 | 60歳以上65歳未満で働き続けていて賃金が下がった方 | 各月の賃金の10%相当額を毎月 | 在職による支給停止に加えて標準報酬月額の最大4%が停止 |
基本手当
離職した日の年齢や被保険者であった期間によって、給付日数が決定される給付金です。
ただし、自己都合退職か会社都合退職によって、給付までの待期期間や支給日数が異なります。
また、基本手当を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 失業の状態であること
- 一定期間雇用保険に加入していること
- 求職活動をしていること
高年齢求職者給付金
基本手当とは異なり、一時金として支給されます。
基本手当は毎月支給されるものですが、高年齢求職者給付金の場合は一括で受給できる点が異なります。
ただし、支給額を総合的にみると、失業保険の方が多く受給できることもあり、受給については検討する必要があるでしょう。
支給額は雇用保険の被保険者であった期間で決まり、1年未満なら30日分、1年以上なら50日分です。
受け取るには離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あることと、失業の状態にあることが要件です。手続き後は失業の状態が7日間経過するまで支給されず(待期)、自己都合で退職した場合はさらに1か月経過するまで支給されません(給付制限)。
受け取れる期限は離職日の翌日から1年です。求職申し込みが遅れると、期限を過ぎた分は支給されません。50日分の権利があっても手続きが遅れれば15日分しか受け取れない、ということが起こります。
(出典:離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>|厚生労働省)
高年齢雇用継続給付
また、基本手当や再就職手当を受け取っていないこと、再就職によって給与額が以前75%未満になっていることなど、一定の条件があります。
支給額は、60歳以後の各月の賃金が60歳時点の賃金の64%以下に低下した場合で、各月の賃金の10%相当額です。64%超75%未満に低下した場合は、低下率に応じて10%相当額未満になります。
たとえば60歳時点の賃金が月30万円で、60歳以後の賃金が18万円(60%)に下がった場合は、18万円の10%にあたる1万8千円が支給されます。なお各月の賃金が397,369円を超える場合は支給されません(この額は毎年8月1日に変わります)。
ただし60歳に達した日が令和7年3月31日までの方は、61%以下に低下した場合の支給額が各月の賃金の15%相当額となります。いつ60歳になったかで給付率が変わるので、自分がどちらに当たるか確認しましょう。
(出典:雇用継続給付|ハローワークインターネットサービス)
【パターン別】年金と失業保険を同時にもらう方法
年金と失業保険を同時にもらうためには、年齢や退職のタイミングによって方法が異なります。
主に、以下のパターンが多いでしょう。
3つのパターンに分けて解説していきます。
結論を先にまとめると、65歳以降なら年金と失業給付を同時に受け取れますが、65歳前は同時に受け取れませんです。
| ケース | 受け取れる失業給付 | 年金の扱い |
|---|---|---|
| 65歳以上で退職した | 高年齢求職者給付金(一時金) | 老齢年金はそのまま受け取れる |
| 60〜64歳で退職して基本手当を受ける | 基本手当 | 65歳になるまでの老齢年金は全額支給停止(求職申込日の翌月から) |
| 60〜64歳で退職せず働き続ける | 高年齢雇用継続給付 | 在職による支給停止に加えて標準報酬月額の最大4%が停止 |
(出典:年金と雇用保険の失業給付との調整|日本年金機構)
65歳以上で年金と失業保険を同時にもらう場合
65歳以上の方は、年金と高年齢求職者給付金を同時に受給することができます。
ただし、高年齢求職者給付金は基本手当に比べて、受給額が少ないため注意が必要です。
日数だけを見ると少なく感じますが、65歳以降は老齢年金を止められずに受け取れるという違いがあります。調整の対象は65歳になるまでの老齢年金だけなので、65歳以上で受け取る老齢基礎年金・老齢厚生年金は高年齢求職者給付金と併せて受け取れます。
65歳の誕生日を迎えてから退職したほうが手取りの合計が多くなるという判断になる場合もあります。退職日を選べる立場なら、両方の額を試算して比べておきましょう。
60〜64歳で退職後に年金と失業保険を同時にもらう場合
支給停止になるのは、ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から、失業給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)までです。
つまり「年金をもらいながら基本手当も受け取る」ことはできず、どちらか一方を選ぶことになります。基本手当の総額と、止まる年金の総額を並べて計算してから求職の申込みをするのが安全です。
なお基本手当を受けていない月がある場合、その月分の年金はすぐには支給されず、3か月程度後の支給になります。受給期間が終わったあとの年金の支払い開始も、同じく3か月程度後です。手元の資金が途切れないよう、時期を見ておきましょう。
(出典:年金と雇用保険の失業給付との調整|日本年金機構)
一方、退職せずに働き続けて賃金が下がった場合は高年齢雇用継続給付の対象です。この給付を受けると、在職による年金の支給停止に加えて標準報酬月額の4%に当たる額を上限に年金の一部が支給停止されます。
この4%は令和7年4月1日以降の値です。令和7年3月31日以前に要件を満たした方は、標準報酬月額の最大6%が停止されます。高年齢雇用継続給付そのものの給付率が15%から10%に下がったことに合わせて、停止される割合も6%から4%に下がりました。
(出典:年金と高年齢雇用継続給付との調整|日本年金機構)
63歳で退職後に年金と失業保険を同時にもらう場合
63歳での退職は、ひとつ前の60〜64歳のケースと同じ扱いになります。特別支給の老齢厚生年金を受け取れる年齢であっても、基本手当を受けている間は年金が全額支給停止されます。
63歳の時点で選べるのは、次の3つです。
| 選択肢 | 受け取れるもの |
|---|---|
| 退職して基本手当を受ける | 基本手当のみ(年金は全額支給停止) |
| 退職して年金を受け取る | 特別支給の老齢厚生年金のみ(求職の申込みをしない) |
| 賃金が下がっても働き続ける | 賃金+高年齢雇用継続給付+在職老齢年金(標準報酬月額の最大4%が停止) |
どれが有利かは賃金と年金額で変わります。年金事務所で見込額を確認してから決めるのが確実です。
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|---|---|
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| 月収40万円 | 約26万円 |
| 月収50万円 | 約33万円 |
| 月収60万円 | 約40万円 |
| 月収70万円 | 約46万円 |
| 月収80万円 | 約53万円 |
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年金と失業保険を両方受け取る場合の条件や注意点
年金と失業保険は、両方受け取ることができますが、満たすべき条件や注意点があります。
主に、以下の3つです。
それぞれ詳しく解説します。
支給日数と金額の上限がある
また、年金と失業保険を同時に受給する場合、それぞれの給付に上限が設けられている場合があります。
例えば、失業保険の最大支給日数は150日ですが、雇用保険の加入期間によっては、以下のような差があるのです。
- 1年以上10年未満の場合:90日
- 10年以上20年未満の場合:120日
- 20年以上の場合:150日
金額にも上限があります。基本手当の日額は離職前の賃金から計算されますが、60歳以上65歳未満の方は賃金日額の上限が17,400円、基本手当日額の上限が7,830円です(令和8年8月1日以降。この額は毎年8月1日に改定されます)。
このように、退職時の状況によって差が見られるため、失業保険の支給日数や金額は事前に確認すると良いでしょう。
(出典:基本手当について|ハローワークインターネットサービス)
申請期限に遅れると支給が遅延する
年金と失業保険は両方とも申請することが可能ですが、期限が設けられています。
失業保険で押さえておきたいのは、受給期間が離職した日の翌日から1年間に限られるという点です。所定給付日数が90日残っていても、この1年を過ぎた分は受け取れません。
つまり手続きが遅れると、支給の開始が後ろにずれるだけでなく、もらえる日数そのものが削られます。65歳以上の方が受け取る高年齢求職者給付金も、同じく離職日の翌日から1年が期限です。
年金のほうは、受給できる年齢になっても請求の手続きをしなければ支給が始まりません。日本年金機構から届く年金請求書を出さないままにしておくと、受け取れる時期がそのぶん遅れます。
年金請求書は、受給開始年齢に到達する3か月前に日本年金機構から届きます。誕生日の前日以降に、必要な書類を添えて年金事務所か街角の年金相談センターへ提出します。
提出しないまま放置した場合の期限もはっきりしています。年金を受ける権利は権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。5年を過ぎた分は受け取れなくなるため、請求書が届いたら早めに出しておきましょう。
(出典:年金の時効|日本年金機構)
(出典:基本手当について|ハローワークインターネットサービス)
年金受給開始後の再就職に影響がある
年金受給が開始した後に再就職をした場合、収入に応じて年金額が調整されます。これを在職老齢年金といいます。
調整されるのは、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えたときです。
超えた分の半額が止まる計算で、式は基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2です。たとえば基本月額10万円・総報酬月額相当額60万円なら合計70万円で、超過分5万円の半額にあたる2万5千円が止まり、受け取れる年金は7万5千円になります。
この65万円は令和8年度の支給停止調整額で、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。再就職の話が進んだら、その年度の額で計算し直してください。
(出典:在職老齢年金の計算方法|日本年金機構)
計画的に就職活動を進めていきましょう。
年金と失業保険を両方を受給する手続き
年金と失業保険のどちらも受給するためには、ハローワークや年金事務所で申請をする必要があります。
これら4つについて詳しく解説します。
申請の順番と流れ
退職手続きを完了した後に、年金と失業保険の両方の受給申請をおこないます。
まずは、ハローワークで失業保険の申請を行い、年金事務所で年金の請求手続きを行うのが一般的な流れです。
ただし65歳前の方は順番より先に決めることがあります。基本手当と年金は同時に受け取れないため、ハローワークで求職の申込みをした時点で、その翌月から年金が止まるからです。
年金の見込額は年金事務所、基本手当の見込額はハローワークで確認できます。両方の総額を比べたうえで求職の申込みをするかどうかを決める、という順番になります。
65歳以上の方は同時に受け取れるので、この心配はいりません。ただし高年齢求職者給付金は離職日の翌日から1年で期限が切れるため、先にハローワークの手続きを済ませておくのが安全です。
ハローワークで申請する方法
ハローワークでは、失業保険の申請をおこないます。
会社から郵送された離職票や雇用保険受給資格証明書を提出し、失業認定を受ける流れです。
求職活動を行うことが必須であり、受給資格の決定後は定期的にハローワークが指定した日時に、雇用保険受給者初回説明会に出席します。
必要書類の準備と提出
年金と失業保険の両方をもらうためには、会社からもらう離職票や雇用保険受給資格証明書、マイナンバーカードなどの本人確認書類、年金受給資格証明書などさまざまな書類が必要です。
また、振り込みに必要な本人名義の銀行口座の通帳やキャッシュカードも用意しなければなりません。
事前に必要書類を確認し、漏れなく準備をしておきましょう。
また、申請や提出期限が設けられているため、スムーズに受け取るためにも期限は守ることが大切です。
申請後の認定手続き
失業保険や年金の受給申請をおこなった後は、定期的な認定手続きが必要になります。
失業保険の受給には、ハローワークで4週間ごとの失業認定が必要です。
この際、求職活動状況の報告も求められます。
また、年金の受給では更新手続きが必要です。
年金事務所で必要な手続きをおこない、滞りなく給付金を受け取れるようにしましょう。
年金と失業保険の受給について不安がある場合の相談先
年金と失業保険の受給について不安や疑問がある場合、適切な相談先に問い合わせることが大切です。
主な相談先としては、以下の3箇所があります。
それぞれ詳しく解説します。
ハローワーク
ハローワークは、失業保険に関する最も信頼できる相談先です。
お住まいの地域に設置されているため、地域状況に合わせたサポートが受けられます。
また、失業保険の手続きと同時に、求職活動について相談ができるのも便利です。
ハローワークでは、失業保険と年金の同時受給に関する細かな規定や、個別の状況に応じたアドバイスを受けることができます。疑問点はすべてハローワークの職員に相談することをおすすめします。
退職代行サービス
退職代行サービスは、主に退職手続きの代行を行うサービスですが、退職後の失業保険に関する相談にも応じているケースがあります。
また、退職手続きから失業保険の相談まで一貫してサポートを受けられる場合もあります。
公的機関ではないため、提供される情報の正確性には注意が必要です。
とはいえ、退職代行サービスは、退職に関する総合的なサポートを受けたい場合に便利です。
ただし、失業保険や年金の同時受給に関する詳細な情報は、最終的にハローワークで確認することをおすすめします。

失業保険サポート
失業保険サポートは、失業保険に特化したサポートサービスを提供する民間企業やフリーランスの専門家によるサービスです。
失業保険に関する専門的な知識を持つ相談員から助言を受けられることや、個別のケースに応じた詳細なアドバイスを受けられる点は大きなメリットといえます。
一方で、サービスの質にばらつきがあったり、公的機関ではないため、提供される情報の正確性に注意が必要です。
特におすすめしたいサービスは「失業保険サポート」です。失業保険の申請等に関して専門のコンシェルジュへ相談できるサービスで、これまで3,000件以上の相談を解決してきた実績があります。
失業保険サポートは、より詳細で個別的なアドバイスが欲しい場合に検討すると良いでしょう。ただし、最終的な判断や手続きはハローワークで行う必要があることを忘れないでください。
まとめ
年金と失業保険の同時受給は、年齢や条件によって可能です。
65歳以上の場合は比較的簡単に併給できますが、60〜64歳の場合は年金額が調整される可能性があります。
不安な点がある場合は、ハローワークや専門家に相談することをおすすめします。
年金と失業保険を上手に活用し、安定した生活を送るための計画を立てましょう。
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★ 4.5
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・情報収集目的で使いましたが、多くのスカウトをもらえました。
・無課金でも年収アップ転職ができるときいて使いました。無料期間を有効活用することをお勧めします。 |
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★ 4.2
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・面接対策や履歴書添削などを手厚く行ってくれました。
・ハイキャリア向けの求人は少なめですが、未経験分野への転職も可能で、自分の可能性を広げられます。 |
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doda X
★ 4.0
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・職務経歴書の添削がとても丁寧だったことで、有利に転職活動を行うことができました。
・ヘッドハンターから仕事を紹介してもらえるため、心強さと自分の時間を大幅に削れる。 |
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